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水のコラム

水道局指定工事店とは?依頼の際のポイントやメリットを解説

2022年05月29日 水回り


水漏れなどの水回りトラブルの際、頼りになるのが水道業者です。
業者のなかには「水道局指定工事店」という記載があるところもありますが、これはどういった意味なのかご存じでしょうか。

水道局指定工事店はその名のとおり水道局から指定を受けた業者ですが、具体的にどんな業者なのかイメージが湧きにくいかもしれません。

そこで今回は、指定業者と非指定業者との違いや、依頼する際のポイントを紹介していきます。

水道局指定工事店とは?具体的に解説

水道管の工事で適当な修理を行えば、水漏れや水質が悪くなるなどのトラブルにつながります。そこで、水道法では指定給水装置工事事業者制度が設けられています。

この指定給水装置工事事業者制度の基準を満たし、給水装置の工事が適切に行える業者を指定給水装置工事事業者と呼んでいます。

非指定業者と水道局指定業者の違いとは?

非指定業者と水道局指定業者では、対応できる業務内容が異なります。
2つの違いを理解しておきましょう。

■水道指定工事業者は指定要件を満たしている
水道局指定工事店に認定されるには、いくつかの指定要件をクリアする必要があります。

たとえば給水装置工事の場合は給水装置工事の主任技術者がいること・給水装置工事に必要な機械器具が揃っていることです。また欠格要件に該当しないことも条件になります。

排水設備工事の場合は、営業所ごとに指定設備工事の責任技術者がいること・指定を受けたい都道府県内に営業所があること・排水設備工事に必要な機械器具などです。そのほか欠格要件に該当しないことも含まれます。これらを満たし、問題なく工事ができることを水道局に認められた業者が指定業者なのです。

■地域の水道局で申請が必要になる
指定業者の認定要件は、水道法で定められています。
水道法とは、水道の布設や管理の合理化と、水道事業の保護育成を行い公衆衛生向上を目的とした法律です。

業者が給水装置工事のできる範囲は、指定を受けた域内に限られています。
工事を行う場合には、各地域の水道局に申請をしなくてはなりません。業者へ依頼するときは指定範囲内であるかを確認しておくことが大切です。

■指定要件を満たしてなければ非指定業者
上記の指定条件を満たしていない、あるいは何らかの事情で水道局に申請を出していない業者は、非指定業者になります。どちらの業者も、規模の大きさや知名度は変わりません。

大きな違いは、工事の範囲です。

■水道局非指定業者のできる作業は?
簡単な工事の対応は非指定業者でも可能です。
たとえば、水道の蛇口などのパッキン交換や蛇口本体の交換など、給水管器具の交換や修理であれば問題なく行えます。

下水道の工事では、軽度な水漏れ対応が可能です。

そのほかトイレのつまりを解消させる工事やトイレの交換、トイレ内の清掃であれば問題はありません。水回りのトラブルが、どのような状態なのか確認してから業者を選びましょう。

水道局指定業者に依頼したほうがよい理由は?

水回りの修理は、指定業者に依頼した方がよいといわれています。

では、どの部分が非指定業者と比べて優れているのでしょうか?ここから、指定業者の優れている点を解説していきます。

■すべての工事が対応可能
水道局指定業者は、配管工事を含むすべての作業が可能です。
非指定業者は対応できる工事内容が少ないため、配管工事のできる業者へ依頼しなければなりません。ほかの業者へ委託することで、工事期間もかかり費用も高くなりがちです。

最初から指定業者に依頼することで、二度手間にもならず工事期間が短縮できます。また同じ業者ですべての作業ができるため、工事費用も安く抑えられるのも特徴です。

■高い技術力がある
指定業者になるための要件として、給水装置工事主任技術者がいることの項目があります。給水装置工事主任技術者は、国家試験に合格していなければなりません。高い技術力と豊富な知識がなければ受からない試験であるため、信頼性も高くなります。

工事を依頼するときは「手抜き工事をされないか」などの不安がつきものです。しかし、優れた施工技術者がいる水道局指定工事店なら安心して任せられるでしょう。

■料金が適正である
水漏れの施工業者では、作業内容に応じて料金の相場が決められています。しかし、その程度の相場が適切であるかはあまり知られていません。業者によっては高額な料金が請求される場合もあるのです。

このような高額請求を防ぐために、認定されている指定業者へ依頼することで、適正な料金で修理することができます。もしも指定業者が高額請求してきた場合には、自治体を通して対応してもらうこともできます。

水道局指定業者しかできない作業

自治体から認定されている業者しかできない作業とは、どのような作業なのでしょうか?

ここから細かく解説していきます。自分が依頼したい内容があてはまる場合には、はじめから指定業者へ依頼した方がおすすめです。

■給水管や水栓の撤去
給水管や水栓の撤去作業は、非指定業者ではできません。

排水管は水道局で管理されているため、排水管の作業をするためには、認定を受けた指定業者でしかできない決まりになっているのです。

万が一非指定業者が撤去作業をした場合は、違法行為として水道を止められるなどのペナルティが発生するケースがあります。そのため、非指定業者が依頼を受けたときには、指定業者へ委託受注するなどの対策をとっているケースが多いです。

■給水管や水栓を新たに設置する
給水管も水道局が管理している場所です。

水道局が管理している場所は、基本的に非指定の業者では作業ができない仕組みになっています。給水管や排水管を新設するには、多くの経験や知識が必要になってくるため、公認された業者に任せることが一番です。

非指定業者が給水管や水栓を新設した場合には違法行為になってしまうほか、水道の水質が悪くなってしまうケースもあります。水回りを安全に長く使用したいのであれば、指定業者に依頼しましょう。

■給水管の種類変更や水栓の増設
給水管の種類を変えたいときや、新しく水栓を増やしたいと考えているときも指定業者へ依頼してください。やはりこちらも給水管や水栓が関係してくるため、指定業者のみ作業ができる項目になります。

水道を管理しているのは水道局です。水道局管理項目の作業内容は、認定された水道局の指定業者にしかできないと覚えておきましょう。そうすることで二度手間も防げ、ひとつの業者ですべての作業を終わらせることができます。

■トイレの仕様を変更する改造工事
汲み取り式のトイレから水洗トイレに変更するなど、トイレの仕様を変更する場合も指定業者にしかできない作業です。水洗トイレに変更するには、配管の設置や排水管を設置する改造工事を必要とします。

給水管と同様、排水管の作業も各自治体の水道局が管理しています。そのため水道局指定の業者でないと作業が行えないのです。非指定業者はトイレの清掃作業など簡単な作業しか行えないため、トイレの仕様変更する場合は指定業者に依頼しましょう。

■排水設備の新設
排水設備の新設も指定業者しか工事ができません。排水設備も指定業者で作業を行います。トイレの増設や、二世帯にして2階にキッチンを新しくつくる場合は指定業者に直接依頼した方がスムーズです。

■トイレの増設・撤去の構造変更工事
トイレの増設や撤去するなどの構造変更工事は、水道局指定業者のみの作業です。構造変更工事の作業は、経験を積んだ知識のある作業員が行わないとトラブルにつながります。国家資格をもっている従業員がいる指定業者に依頼してください。

まとめ

今回は、水道局指定工事業者と非指定業者の違いや、指定業者にしかできない工事などを解説してきました。水道局指定工事店は、普段あまり聞き慣れない名称であり、どのような業者なのか理解できない人もいます。

しかし、水道局指定の業者は経験や実績を積み、指定要件をクリアしなければなりません。また水道局指定業者しかできない作業があるため、依頼したい作業内容を確認して給水管や排水管が関係しているようであれば、水道局指定の業者に依頼しましょう。

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